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「一人親方」、「個人事業主」の労働災害とは?【弁護士が解説】
A.いわゆる「一人親方」の場合でも、労災保険の特別加入をしている場合には、労災保険給付を受けられます。
まず、労災保険は、本来、「労働者」の業務または通勤による災害を対象としているので、一人親方や個人事業主、企業の役員は「労働者」には当たらず、労災保険の対象にはならないのが原則です。
つまり、労災保険から給付を受けられません。
ただ、一人親方でも建設現場などで働いている場合には、労働災害に遭う危険性は一般の労働者と変わりません。
そのため、もしも労働災害に遭ってしまった時に労災保険給付を受けられるように、「一人親方その他の自営業者用の労災保険特別加入制度」があります。
この制度を利用すれば、一人親方でも労災保険に特別加入することが可能です(詳細は各種組合にお問い合わせください)。
特別加入をしている場合には、労災保険から給付を受けることができます。
労災保険の特別加入をしていない場合も適用される可能性があります
また、上記の特別加入制度とは別に、一人親方や個人事業主の方でも、「労働者」に該当すると判断され、雇用主の労災保険が適用される場合もあります。
例えば、契約形態が「請負」であるといっても、作業実態や稼働実態から考えて元請業者の従業員といえるなど、雇用関係と同等とみなされる場合には、元請業者の労災保険が適用される場合もあります。
この場合は、特別加入していなくても、労災保険給付が受けられることもあります。
第三者や会社に労働災害の発生の責任がある場合は損害賠償請求も可能です
また、特別加入の有無、元請業者の労災保険の適用の有無にかかわらず、労働災害が第三者(他従業員や元請業者の従業員など)の行為によって発生した場合には、その第三者やその会社などに対して損害賠償請求できることもあります。
詳しくは、「他の従業員のミスで労働災害に遭った場合」をご覧ください。
さらには、第三者の有無とは別に、元請業者などが現場の安全環境に十分に注意をしていなかったこと等が原因で労働災害が起こった場合には、元請業者には安全配慮義務違反として、損害賠償責任が認められることがあります。
このように、一人親方や個人事業主の方の場合、そもそも労災保険から給付を受けられるのか、また、誰に対してどのような請求ができるのか、その場合の手続はどうなるのかなどの判断は複雑になることが考えられますので、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討ください。
労働災害に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。
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