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労災事故で死亡した場合の逸失利益(損害賠償)とは?金額は?【弁護士が解説】
ここでは、労災事故により被害者の方が亡くなった場合の逸失利益についてご説明します。
死亡による逸失利益とは
労働災害により亡くなった場合、当然ながら、本来なら働いて得ることができた今後の収入を喪失します。
この失った利益(収入)を逸失利益といいます。
死亡逸失利益は、
(基礎収入(原則として事故前の年収)×(1-生活費控除率)×(労働能力喪失期間に対応する係数)
で算出されます。
例として、当時40歳で扶養親族が3人(妻と子2人)、年収400万円だった方が労働災害で亡くなった場合、
事故前の年収:400万円
生活費控除率(※1):0.3
労働能力喪失期間(※2)に対応する係数(※3):18.3270
400万円 ×(1-0.3)× 18.3270=5,131万5,600円
逸失利益は「5,131万5,600円」となります。
※1 生活費控除率とは、亡くなったことで将来収入が失われる一方で、生活費の支出がなくなることを考慮して、一定割合を生活費分として控除するものです。
亡くなった方が一家の支柱であるか、被扶養者は何人か、一家の支柱でなければ男性か女性かなどによって、ある程度、控除率が決められています。
※2 原則として、67歳までの年数です。事例の場合、67歳-40歳=27歳。
※3 「ライプニッツ係数」といいます。
将来得たであろう収入を、現在の一時点において支払われる場合には、支払時から将来取得されるべき時点までの運用益を控除する必要があるという理解です(中間利息控除)。
そのための計算に用いられるのがライプニッツ係数であり、令和6年現在の法定利率3%を前提として、27年に対応するライプニッツ係数は18.3270となります。
労災保険からの受け取った給付金は死亡逸失利益から差し引かれるのか
結論から言いますと、一部のみ差し引かれます。
労働災害により被害者が死亡した場合、生計維持関係にあった遺族には、労災保険から、
①遺族(補償)等年金
②遺族特別年金(または一時金)
③遺族特別支給金(定額300万円)
が給付されます。
また、生計維持関係のあった遺族がいない場合は、
①遺族(補償)等一時金
②遺族特別一時金
③遺族特別支給金(定額300万円)
が給付されます。
これらの労災保険からの給付金のうち、会社に請求できる死亡逸失利益から差し引かれるのは、①遺族(補償)年金(または一時金)の一部のみで、②、③は差し引かれません。
また、①遺族(補償)年金(または一時金)のうち差し引かれるのは、示談交渉が合意に至った時点までに受領済みの年金(遺族年金)分、または、判決までに受領済みの年金(遺族年金)分に限られます。
損害賠償請求ができる場合とは
労働災害後は、まずは労災申請をして労災保険から給付を受けます。
しかし、労災保険からは下記の損害については支給されません。
それらを受け取るには、加害行為者や会社に対して、損害賠償請求をすることになります(加害行為者や会社に責任がある場合に限られます)。
【労災保険では支給されない損害項目】
①慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
②後遺障害や死亡によって喪失した、将来得られたであろう稼働利益(逸失利益)の一部
③休業損害の一部(労災からの休業補償給付は平均賃金の6割。特別支給金を含めても8割)
死亡逸失利益は、労災保険から全額支給されるわけではありませんので、残額分については加害者や会社に対する損害賠償請求を検討する必要があります。
早めの相談・依頼で安心を
一個人である被害者の方が、ひとりで会社や加害者とやりとりをするのは困難を極めます。
また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありませんし、損害の資料として、何が必要か判断に迷うことも多いと思います。
ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、治療や日常生活と並行して進めていくには、非常にストレスを感じることと思います。
さらに、会社は、会社側には何ら責任はないと主張したり、仮に会社の責任を認めても労働者側にも大きな過失があったとして、「過失相殺」による大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。
そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。
弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。
また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士は具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。
労働災害に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、初回無料です。
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