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労働災害~交通事故【弁護士が解説】
平田晃之
平田総合法律事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。当事務所は交通事故、労働災害、相続、離婚、不動産など身近な法律問題を中心に取り扱っています。取り扱う分野を絞りながら、一つ一つの分野について深く掘り下げ、高い専門性を追求しています。 お悩み事がございましたら、お気軽にご相談いただければと存じます。これまでの経験や知識を踏まえて誠実に対応させていただきます。

労働災害における交通事故とは

運送業の運転手の方、タクシー運転手の方、営業等で外回り中の方が業務中に交通事故に遭われた場合は業務災害として、またあらゆる業種の方が通勤途中に交通事故に遭われた場合は通勤災害として労災保険から給付を受けることができます。

交通事故の場合は、労災保険への申請だけでなく、交通事故の加害者本人や加害者の自賠責保険・任意保険にも請求することができる点が、他の労働災害とは異なります。

むしろ、交通事故では、最初から相手当事者(任意保険会社)から治療費などの賠償を受けられることが多く、労災保険のことを忘れがちです。

 また、会社に迷惑をかけたくないという気持ちから、労災保険の使用を控える方もいらっしゃいますが、労災保険も使用した方が有利となる場合もあります。

交通事故で労災保険を使用するメリット

治療費などについて過失相殺をされない

交通事故に関して被害者にも過失があった場合、基本的には被害者の過失割合分の治療費などは、被害者が自分で負担しなければなりません。

例えば、過失割合が加害者80:被害者20の場合、治療費が100万円とすると、20万円は自己負担となります。

仮に加害者の任意保険会社が治療費全額を一括払い(病院へ直接支払う対応のこと)していた場合には、病院の窓口で治療費を支払う必要がありません。
しかし、治療期間中は気付きにくいのですが、過失割合分の
20万円は「払い過ぎ」となり、他の損害項目(慰謝料)から控除されます(減額されます)

最終的な受取額から20万円少なくなるということです。 

他方で、労災保険を申請して、治療費を労災保険からの支払いとしておくと、結論として、上記のような「治療費の払い過ぎ分」を慰謝料から差し引かれることはなく、最終受取額が少なくなるということはありません。

同じことが、休業損害についても当てはまります。

このように、過失割合が認められる場合に、支払済みの治療費や休業損害の控除の範囲が異なり、労災保険を使用した方が最終的に受領できる金額が増える可能性があるという点は、労災保険を適用するメリットです。

 

特別支給金を受け取ることができる

事故により仕事を休まざるを得ない場合、もちろん、加害者の自賠責保険や任意保険からも休業損害への支払いがあります。

他方、労災保険を使用する場合には、4日以上休む場合には、休業(補償)給付の他に休業特別支給金が支給されます。

休業(補償)給付は給付基礎日額の6割の金額、休業特別支給金は2割の金額となります。
2つを合わせると8割分の金額となります。

そして、労災保険から給付を受けても、本来の休業損害全額に足りない部分の賠償は加害者(保険会社)からなされます。

このとき「全額に足りない部分」とは休業(補償)給付(6割)ではカバーされない「4割」額なのです。

というのは、休業特別支給金(2割)は、損害を補填するものではなく、「社会復帰促進等事業」の一環として、保険給付に上乗せして支給されるものなので、既払金として控除されないのです。

結果的に被害者は休業特別支給金の2割分を多く受け取ることができるのです。

この点は、労災保険を適用する明らかなメリットです。

 

後遺障害の等級認定を労災保険が行う

交通事故によって負った怪我が完全に治らず、後遺障害が残った場合、自賠責保険にて後遺障害の等級認定が行われます。

他方、労働災害によって負った怪我の後遺障害の等級認定は、労災保険にて行われます。

つまり、交通事故型の労働災害の場合、後遺障害の等級認定の手続きが重複し得るのです。

そして、後遺障害の等級認定の方法は、自賠責保険と労災保険とではやや異なります。

自賠責保険の場合は基本的に書面審査のみですが、労災保険の場合には労働基準監督署での被害者面談も行われ、労災保険の方が主治医等の医学的知見をより尊重する傾向にあります。

その結果、自賠責保険と労災保険で後遺障害該当性や後遺障害等級の判断が分かれることもあります。

そして、経験上、「自賠責保険では後遺障害と認定されないが、労災保険では後遺障害等級が認められる」というように、労災保険の方が有利な認定判断がなされる傾向が多いように思われます。
これは、労災保険と自賠責保険の制度趣旨の違いも影響しています。

特に昨今、自賠責保険は、痛みやしびれ等の神経症状(14級9号、12級13号)の後遺障害を容易に認めない傾向が強く、この点は交通事故被害者を非常に悩ませている点です。

そのため、労働災害の交通事故の場合、労災保険を使用することで、後遺障害認定でより有利な結果を得られる可能性があり、この点も労災保険を適用するメリットです。

 

加害者に対する損害賠償請求

交通事故について労災保険からの補償を受けたとしても、被害者が被った損害の全てが補償されるわけではありません。

 労災保険からは、怪我の慰謝料(入院、通院の慰謝料)や後遺障害の慰謝料は支給されませんし、後遺障害が残った場合の逸失利益も一部しか給付されません。

労災保険では給付されない慰謝料や逸失利益については、加害者(保険会社)に対して損害賠償請求することになります。示談交渉や、交渉がまとまらなければ裁判所での訴訟等によって解決を図ることになります。

当事務所では、労働災害のみならず、交通事故案件も数多く解決してきており、得意分野であると自負しておりますので、被害に遭われた方はぜひご相談をご検討ください。

 

早めの相談・依頼で安心を

労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分も少なくありません。

また、インターネットなどで情報は得られたとしても、事故に遭われて、仕事も生活も大変な状況の中で、ご自身で会社との交渉を一つ一つ進めていくことは大変なストレスとなりますし、どんな責任をどの程度追及できるどうか、会社側からの提案が適切なのかどうかなどの判断は容易ではありません。

弁護士にご依頼いただくことで、過去の裁判例や文献を調査し、これまでの経験を踏まえて、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。

労働災害に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。

ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。