パートやアルバイトでも労働災害は認められる?【弁護士が解説】
A.パートやアルバイトも労災保険の請求は認められます。
労災保険が適用されるのは、労働基準法で定められている「労働者」です。
「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」とされています。
ポイントとしては、
①使用者の指揮監督の下で労働していること
②労働の対価として賃金を受けていること
の2点があげられます。
したがって、パートやアルバイトの方も「労働者」にあたり、基本的には労災保険が適用されます。
日雇い労働者、季節限定雇用労働者であっても労働者とみなされます。
他方で、会社役員や同居の親族の方は、「労働者」に当たる場合と当たらない場合がありますので、ご相談ください。
もしも、会社が労災申請に応じてくれない場合、それは「労災隠し」であり許されません。
会社の協力が得られなくても、労災申請は可能です(参照)。
また、他の従業員の行為や会社の安全体制の欠如等によって労働災害が発生した場合には、労災保険給付の他に、会社や加害行為者から損害賠償を受けられる可能性があります。
このような場合、手続きが複雑になることが考えられますので、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討ください。
労働災害に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。
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