労働災害で怪我をした場合の慰謝料(損害賠償)の相場はどれくらい?【弁護士が解説】
A.入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があり、金額には相場があります。
労災保険からは下記の損害については支給されません。
それらを受け取るには、加害行為者や会社に対して、損害賠償請求をすることになります。
【労災保険では支給されない損害項目】
①慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
②後遺障害や死亡によって喪失した、将来得られたであろう稼働利益(逸失利益)の一部
③休業損害の一部(労災保険の休業補償給付は平均賃金の6割、特別支給金と合わせても8割)
ここでは、怪我をした場合の慰謝料(入通院慰謝料と後遺障害慰謝料)についてご説明します。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料とは、労働災害により怪我をしたために、入院や通院をせざるを得なかったことに対する慰謝料です。
入院期間や通院期間に応じて、ある程度金額基準(相場)があり、交通事故等と同様の基準が用いられることが多いとされていますが、個別具体的な事情も考慮して決められることとなります。
例えば、入院を2か月、通院を6か月したという場合、133万円~181万円が慰謝料額の基準となります(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準より)。
また、入院はなく、通院期間が5か月という場合、79万円~105万円が慰謝料額の基準となります。
後遺障害慰謝料
労働災害により怪我をして、治療をしたものの、完治せずに一定の症状が残ってしまう場合があります。
その残存した症状について、労災保険(労働基準監督署)から障害等級の認定を受けた場合に認められる慰謝料です。
もう治らない障害(=後遺障害)を負ってしまったことに対する慰謝料で、入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは別のものです。
その金額は障害等級に応じて、金額基準(相場)があります。
(障害等級) | (慰謝料額) |
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
早めの相談・依頼で安心を
慰謝料など労災保険から支給されない損害を請求するには、加害者や会社と交渉し、場合によっては訴訟等の手続きに踏み切る必要があります。
一個人である被害者が、ひとりで会社や加害者とやりとりをするのは困難を極めます。
また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありませんし、損害の資料として、何が必要か判断に迷うことも多いと思います。
ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、治療や日常生活と並行して進めていくには、非常にストレスを感じることと思います。
さらに、会社は、会社側には何ら責任はないと主張したり、仮に会社の責任を認めても被害者側にも大きな過失があったとして、「過失相殺」による大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。
そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。
弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。
また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士は具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。
労働災害に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。
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