06-6360-7222 受付時間 9:30〜17:00(土日祝除く)

06-6360-7222

受付時間 9:30〜17:00(土日祝除く)

メール相談 LINE相談 受給判定
退職しないで労災保険申請や損害賠償請求をすることはできる?【弁護士が解説】
平田晃之
平田総合法律事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。当事務所は交通事故、労働災害、相続、離婚、不動産など身近な法律問題を中心に取り扱っています。取り扱う分野を絞りながら、一つ一つの分野について深く掘り下げ、高い専門性を追求しています。 お悩み事がございましたら、お気軽にご相談いただければと存じます。これまでの経験や知識を踏まえて誠実に対応させていただきます。

退職しないで労災保険申請や損害賠償請求をすることはできる?【弁護士が解説】

A.労災保険の申請も会社への損害賠償請求も、退職しないでも行うことができます。

労災保険の申請は、退職しないで行うのがむしろ一般的です。 

また、会社に対する損害賠償請求も同様に、退職しないでも行うことが可能です。

ただ、損害賠償請求をすることによって、職場内でのご自身の立場が不安定になることを気にされて、会社を退社された後で手続きをとられる方も多くいらっしゃいます。

もっとも、損害賠償請求をすると言っても、将来に向けて前向きに話し合い、互いに譲歩しつつ円満に解決することもありますし、必ずしも裁判手続になるわけではありません。

会社側の交渉に臨む姿勢というのは、今後もその会社で勤務を続けるのかどうか判断する要素にもなるのではないでしょうか。

全体的な手続きの流れにおいて、「会社に対して損害賠償請求をするか」という判断は、上記のような点だけでなく、「どのような準備や手続きが必要になるのか」、「その手続きによりどのような結果が得られるのか」という視点からも検討が必要となります。
今後の生活や仕事についてのプランも検討する必要があります。

そのため、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求ができるのかについて検討されることをお勧めします。 

中には、労災保険の給付額や会社からの損害賠償額の見込みを聞いて、会社への請求を決意される方もいらっしゃいます。

労働災害に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。

ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、初回無料です。
ご相談はこちらです。