墜落・転落事故とは
墜落・転落事故は業務中の事故の中でも発生件数が非常に多く、また、重症化しやすいケースです。
例えば、建築物、足場、機械、乗り物、はしご、階段、斜面、樹木などから落ちてしまうようなケースです。
建設現場においては、既に組み上がった足場での作業中や、足場の組立て又は解体作業中に起こることが多い事故類型です。
建設業の方に多い事故ですが、製造業や貨物運送業、清掃業の方にも多く発生しています。
例年、死傷病者数の約2割を墜落・転落事故が占めており、また、死亡された方のうち3割〜4割程度の方が、墜落・転落事故により亡くなられています。
労災申請だけでなく、損害賠償請求ができる場合
労災保険給付では、療養給付(治療に必要な費用)の他、休業給付、障害給付や遺族への給付がされます。
しかし、労災保険による休業給付は全額ではなく6割(特別支給金を含めても8割)の補償しかされません。
また墜落・転落事故では手術や入院を伴うような重症のケースが多いですが、長期間の入院や通院をしたことに対する慰謝料は労災からは給付されないなど、補償されるのは被害の一部にとどまることが多いです。
労災保険給付では不足する損害の補償をしてもらうためには、会社等に対して損害賠償請求を検討する必要があります。
墜落・転落事故の場合、実際の労働現場の状況をみると、会社に対して「安全配慮義務違反(労働者の生命、健康などを危険から保護するよう配慮すべき会社の義務)」を問える場合も多く、その場合は、労災保険給付だけでなく、さらに多額の損害賠償請求が認められるケースもあります。
会社に対して安全配慮義務違反を追及するために
労働災害においては、様々な角度から「事故を起こさないための危険防止措置が事前に取られていたか、労働者の安全と健康を確保するための職場となるように十分に措置が講じられていたか」という検証が行われます。
墜落・転落事故が発生したとなれば、例えば下記のような点で、会社の安全配慮義務違反の有無を検証することになります。
・落下防止のための柵や手すり、囲い、安全ネットの設置、安全帯の使用、作業床の設置など、
十分な対策が施されていたか
・安全対策の指示・指導、安全な作業手順の指示は十分になされていたか
・被害者の健康状態を把握していたか・作業工程には時間的な無理はなかったか
しかしながら、一個人である被害者の方が、ご自身だけで会社とやりとりをするのは困難を極めます。
また、事故に遭われて大変な状況の中、事故態様に関する資料の収集、損害内容に関する資料の収集も容易ではありません。
ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスを感じられることと思います。
また、会社は「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても、「労働者(=あなた)にも過失があるのだから、過失相殺されるべきだ」として、大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。
特に過失相殺については、被害者側に通常必要とされる不注意があったり、指導があったにも関わらずヘルメットや安全帯を外していたなどの事情がある場合は、被害者側にも責任があるとして、請求額の一定割合に限ってのみ認められることになります。
その分、会社側の負担額が減ることになりますので、むしろ、会社側が全面的に責任を認めることは少ないのではないでしょうか。
そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。
弁護士は、賠償問題についても常に携わっており、複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張は日常的に行う業務です。
ご依頼いただくことでこれらに適切なアドバイスをすることができ、ご自身だけで悩みながら進められるよりも、有利に迅速に進めることができます。
墜落・転落事故に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ一度ご相談ください。
早めの相談・依頼で安心を
労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分も少なくありません。
また、インターネットなどで情報は得られたとしても、事故に遭われて、仕事も生活も大変な状況の中で、ご自身で会社との交渉を一つ一つ進めていくことは大変なストレスとなりますし、どんな責任をどの程度追及できるどうか、会社側からの提案が適切なのかどうかなどの判断は容易ではありません。
弁護士にご依頼いただくことで、過去の裁判例や文献を調査し、これまでの経験を踏まえて、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。
また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。
労働災害に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。
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