医師から後遺障害が残ると言われた方、治療終了後も症状が残存しそうな方へ
労働災害で負った怪我や病気について、治療を続けたものの症状が残存する場合、後遺障害となります。
そして、この後遺障害に関する補償を労災保険から受けるためには、労災保険に定められた後遺障害等級認定の手続を申請し、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。
後遺障害とは
労働災害により怪我をされた方や病気になられた方が、治療を進めていったとしても、ある段階で、症状の回復が見込めない状態となる可能性があります。
このように治療継続による回復が見込めない状態を「症状固定」といい、この場合、原則として、労災保険による治療費の負担が終了します。
そして、この症状固定の際に残存した症状のことを後遺障害といいます。
後遺障害は、1級〜14級(1級が重く14級が軽い)までと非該当があり、認定される等級が1級違うだけで、労災保険からの給付金が100万円以上も変わることもあります。
ただ、症状が残存している場合でも非該当と認定された場合は、労災保険から補償を受けることができません。
この場合であっても、審査請求の手続により等級認定を受けることができる可能性がありますので、一度ご相談ください。
後遺障害の認定手続
労災保険の後遺障害等級認定は、労働基準監督署(労基署)が行います。労基署の認定調査を経て、後遺障害の等級を認定するかどうかが判断されます。
後遺障害の等級認定手続の申請にあたっては、障害の内容を具体的に記載した診断書を一緒に提出しなければなりません。
医師は、治療の専門家ですが、後遺障害等級認定の専門家ではありません。
診断書に書いてもらう傷病名、症状(痛みやしびれ等)、必要な検査結果、可動域について、被害者側から医師に伝えなければ、漏れが生じて適正な後遺障害等級の認定が受けられないことがあります。
また、この提出された診断書に基づいて、労基署は被害者本人と面談を行い、後遺障害の等級認定について判断します(事案によっては、労基署が医師に照会を行う場合もありますし、労基署以外で認定が行われる場合もあります)。
そのため、後遺障害の等級認定を受けるためには、この診断書の記載内容等が非常に重要です。
当事務所のサポート
上述のように、診断書の記載は非常に重要であり、記載内容によっては、認定される等級認定結果や補償にも大きく影響が出る可能性があります。
また、被害者の皆様が労基署で面談する際、あまり経験がないため、面談時に上手く症状等を説明できるかどうか不安に感じる方も多いかと思います。
当事務所は、後遺障害の等級認定の申請支援に注力し、適切な診断書となっているか等のチェックを行うだけでなく、被害者の皆様の労基署での面談時に上手に症状を伝えていけるように、事前に打ち合わせ等を実施し、サポートさせていただきます。