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労災を弁護士に依頼するメリット
平田晃之
平田総合法律事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。当事務所は交通事故、労働災害、相続、離婚、不動産など身近な法律問題を中心に取り扱っています。取り扱う分野を絞りながら、一つ一つの分野について深く掘り下げ、高い専門性を追求しています。 お悩み事がございましたら、お気軽にご相談いただければと存じます。これまでの経験や知識を踏まえて誠実に対応させていただきます。

労災を弁護士に依頼するメリット

適正な補償、賠償を受けることができる。

労災申請ができるのか判断がつかない場合や会社が労災保険の申請を拒否する場合には、そもそも労災申請を諦めておられるかもしれません。

しかし、その様な場合でも、ご相談いただければ、今後どのような手続きを取るのが適切かアドバイスすることができます。

また、労災申請をする場合でも、後遺障害が残る可能性があるような大きなお怪我をされている場合は、治療期間中から、人身傷害分野(労災事故、交通事故等)について多くの経験を積んでいる弁護士によってアドバイスさせていただくことで、適正な障害等級が認定される可能性が上がります。

さらに、労災により障害認定がされた場合でも、労災保険による補償は最低限の補償でしかありません。労災保険からの給付には、
①慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
②逸失利益は含まれておらず、また、休業損害も一部しか補償されていません。

これら労災保険では補償されない損害については、会社や加害者に対して、安全配慮義務違反や不法行為責任を追及することで損害賠償請求ができる場合があります。
労災保険金だけでなく損害賠償金も受け取られることで、初めて適正な補償を受けたと言えます。

適正な補償・賠償を受けていただくため、示談交渉、労働審判、訴訟等の手続きにより、会社や加害者に対し損害賠償請求を行うことになりますが、これまでの経験や過去の裁判例等を踏まえて、どのような手続きが適切かアドバイスさせていただきます。

 

②労災申請や示談交渉、訴訟等について、援助・代理することができる。

①のように適正な補償、賠償を受けるためには、「労基署への労災申請」、「会社や加害者との示談交渉、訴訟等」の手続きを一つ一つ進めていく必要があります。

これらの手続きについては、インターネットで調べれば大まかな流れは簡単に知ることができます。

しかし、実際に進めていくとなると、資料の収集や整理、書面の作成等、非常に労力が必要となります。事故で大きな怪我をされて治療中の被害者の方にとってはなおさら大きな負担です。

特に、会社や加害者に対する損害賠償請求やそれに伴う交渉は、在職中であっても退職後であっても、被害者の方には負担が大きいものですし、法的な内容について専門的知識や交渉の能力が必要になってきます。

適切な時期に、適切な主張をするかどうかで、最終的に受け取ることができる金額に差が生じることは経験上よく見かけます。

私たちは、常日頃から損害賠償業務に携わっていますので、的確なアドバイスができると同時に、他の士業とは異なり、被害者の方の代理人として、前面に立って示談交渉や訴訟追行をすることができるため、ご負担を大きく軽減することが出来ます。

また、労災申請手続きについても、早期にご相談、ご依頼いただくことで、個別の事情に沿った的確なアドバイスや援助をさせていただきます。

 

③弁護士費用を差し引いても、得られる利益が大きくなる可能性が高い。

弁護士への依頼を検討されていると、「弁護士費用がかかるのだから、依頼しても依頼しなくても、結局大差はないのでは?」と、疑問を持たれることもあるかと存じます。

この点、弊所における弁護士費用(つまり、被害者の方にご負担いただく費用)については、基本的にはご依頼いただく最初の段階では「着手金」はいただかず、労災保険金や損害賠償金を得られた時点で「報酬」をいただくようにして、できるだけ被害者の方にとってご負担にならないような基準にしております(着手金については、一部、例外がございますので、詳細は「弁護士費用のページ」をご参照いただければと存じます)。

他方で、弁護士に依頼することで得られる利益としては、まず、現在想定しておられる補償の金額よりも、多くの補償を受けられる場合があるという点です。

また、労災申請や示談交渉、訴訟について援助・代理させていただくことで、被害者の方ご自身にかかる労力や精神的ご負担を大幅に軽減することができるという点もあります。

これらのことを考えると、ご依頼いただいた場合、弁護士費用が必要であったとしても、得られる利益が大きくなることの方が多いのではないかと思われます。

もちろん、何をもって「得られる利益が大きくなった」と感じるかは、一人ひとり異なることは理解しております。

私たちはご相談いただいた方に十分ご納得いただいた上で、ご依頼いただきたいと考えております。

したがって、初回の相談時に、その場でご依頼いただく必要はございません。

また、明らかにご相談いただいた方にとって利益にならない(つまり、ご自身でされても、楽に、同じ結果が得られる)のに、十分な説明をせずに受任するようなことはいたしませんので、ご安心ください。

是非とも、早い段階で一度ご相談いただき、その上で今後のことをご検討いただければと存じます。