06-6360-7222 受付時間 9:30〜17:00(土日祝除く)

06-6360-7222

受付時間 9:30〜17:00(土日祝除く)

メール相談 LINE相談 受給判定
労災認定とは
平田晃之
平田総合法律事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。当事務所は交通事故、労働災害、相続、離婚、不動産など身近な法律問題を中心に取り扱っています。取り扱う分野を絞りながら、一つ一つの分野について深く掘り下げ、高い専門性を追求しています。 お悩み事がございましたら、お気軽にご相談いただければと存じます。これまでの経験や知識を踏まえて誠実に対応させていただきます。

労災申請に必要な資料

労働災害に遭われた場合、療養(補償)給付(治療費の支払)や休業(補償)給付などの労災保険の請求をすることでできます。

申請にあたっては、下記の資料を揃え、労働基準監督署に提出をする必要があります。

通常、被害者の働いている会社の総務部等の部署が手続きをして労働基準監督署に提出をします。
また、会社が社会労務士に頼んで作成してもらう場合もあります。
ただ、いずれの場合も、各申請書に労働災害に遭われた方や会社の署名捺印等が必要です。

 

1.療養(補償)の給付請求書

治療費を自分で負担せずに、労災から病院に治療費を支払ってもらうために必要な書類です。
必要事項を記入し、働いている会社から証明を受けた上で、治療を受けている医療機関を通じて、所轄の労働基準監督署に提出します。

 

2.レセプト

通常、毎月1回のペースでレセプト(医療報酬の明細書)が作成・提出されます。
ただし、これは病院が作成して労働基準監督署に提出しますので、被害者が用意する必要はありません(被害者がこの書類を見ることは通常ありません。
労働局に対して保有個人情報公開請求をすることによってそのコピーを入手することができます)。
この書類には、治療回数、入通院期間、治療内容といった重要事項が記載されています。

 

3.休業(補償)給付の請求書

労働災害による療養(補償)のために働くことができず、給料を受給できない場合に、休業(補償)給付の請求書を用意する必要があります。
請求書に、働いている会社及び医師の証明を受けた上で、労働基準監督署に提出をします。
この書類には、傷病名や治療期間、休業期間といった重要事項が記載されています。

 

4.障害(補償)給付の請求書

治療をしても、身体や精神に一定の障害が残った場合には、障害(補償)給付支給請求書を、通院している病院の医師に作成してもらい、いわゆる後遺障害の等級認定申請を行います。
この資料と後遺障害診断書を提出すると、障害の状態に応じて労働基準監督署から障害認定のための呼出し通知が発送されますので、レントゲン写真等を持参(病院等からお借りします)して、労働局の地方労災委員の医師による診断等を経て、後遺障害の等級認定が行われます。