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製造業における工場での労働災害についての解説

製造業での労働災害の発生状況

作業場内では、

・機械等へのはさまれ・巻き込まれ

・墜落・転落

・転倒

などによる事故が発生し、それらの事故では重篤な災害が発生することが多くあります。

過去の労働災害発生状況を見ても、製造業は労働災害発生数が多い業種であり、また、死亡事故件数に関しては全業種の中で上位となっています。

製造現場での事故と労災申請、損害賠償請求

製造現場での労働災害では、重篤な怪我が発生することがあり、被害に遭われた方、そのご家族には、長期間の治療のための治療費や、長期間の休業に伴う生活費不足など、様々な負担が生じます。

そのような金銭的な負担に関しては、労災保険から療養補償給付、休業補償給付などを受けられます。

労災保険は、被害に遭われた方に過失(落度やミス)がない場合はもちろんのこと、過失がある場合でも保険給付を受けることができます。

そのため、まずは「労災保険の申請」に向けて進んでいただくことになります。

ただ、労災保険からの給付には慰謝料がなく、休業補償給付も100%ではありません。

また、仮に後遺障害が残った場合、本来なら、将来働いて得ることができたであろう利益(逸失利益)の補償も十分ではありません。

そのため、労災保険の申請だけでなく、十分な補償を受けるために、他の従業員や会社に対する損害賠償請求を検討することになります。

ご遺族の方も、相続人として損害賠償請求ができますし、また、ご遺族固有の慰謝料を請求できることもあります。

損害賠償請求ができる場合

損害賠償請求ができるのは、

①労働災害に関して加害者がいる場合

②会社に安全配慮義務違反が認められる場合

となります。

①労働災害に関して加害者がいる場合

加害者がいる場合は、加害者本人だけでなく、会社に対しても使用者責任(民法715条)を追求し、損害賠償請求ができます。

②会社に安全配慮義務違反が認められる場合

会社に安全配慮義務が認められる場合は、加害者がいない事故(単独事故)でも、会社に損害賠償請求ができます。

では、②の「会社に安全配慮義務が認められる場合」とはどのような場合か、これから詳しく説明いたします。

会社に安全配慮義務が認められる場合とは

自分一人で作業中に怪我をした場合は、会社に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求をすることになりますが、どのような場合に、会社に対して安全配慮義務違反が問えるのでしょうか。

安全配慮義務は、業種、作業内容、作業環境、被害者の地位や経験、当時の技術水準など様々な要素を総合的に考慮してその内容が決まります。

機械へのはさまれ・巻き込まれ事故の場合

【具体例】
被害者は、食品製造現場において、焼成機を使用して食品の焼成作業をしていたところ、同機械に熱せられた金型に左手を挟んだ。

具体例のような場合、安全配慮義務が果たされていたかどうかは、下記のような事情の有無を考慮し、判断されます。

・会社が、当該機械の性質上生じる危険を防止する措置を講じていたか
(具体例の場合、焼成機に誤って人体が挟まれないようにするための安全装置や誤って人体が挟まれてしまった場合に直ちに解放するような装置が備わっていたか)

・機械を操作する者、周囲で従事する者への十分な安全教育がなされていたか
(具体例の場合、機械の操作方法の指導だけではなく、人体が挟まれないようにするための指導、挟まれてしまった際の解放方法の指導等が行われていたか)

・安全確保のための監視員の配置などは十分になされていたか

墜落・転落事故の場合

【具体例】
被害者は、高温の製缶工場内において、高さ89cm、足場面積40cm四方の作業台の上に立ち、1日約8時間、ラインを流れる缶の検蓋作業を行っていたところ、作業台から転落した。

具体例のような転落事故の場合、安全配慮義務が果たされていたかどうかは、下記のような事情の有無を考慮し、判断されます。

・製造機械に危険を防止するための設備が備えられていたかどうかはもちろん、作業に際して使用する製造機械以外の設備についても十分な対策が施されていたか
(具体例の場合、高さ89cmの高所で長時間作業をするにあたって、作業台の大きさは十分だったか)

・作業者に体調不良などの異常が生じる可能性はどうだったか
(具体例の場合、高温の中で長時間の作業となるが、熱中症等の体調不良になる可能性はどうだったか)

・作業者の健康状態を把握していたか

・作業工程には時間的な無理はなかったか

転倒による事故の場合

【具体例】
被害者は、加工室にて、番重(食品や食材を入れて運ぶ、浅く、蓋のない箱)を運ぶためのドーリー台車(車輪があり、手押しのためのハンドルがない台車)を動かすため、ドーリー台車に足を乗せたところ、ドーリー台車が動き出し、バランスを崩し転倒した。

なお、加工室にて作業する労働者は、食品を取り扱うため食品衛生の観点から、通常ドーリー台車には手を触れず、足で操作し、移動させていた。

具体例のような転倒事故の場合、安全配慮義務が果たされていたかどうかは、下記のような事情の有無を考慮し、判断されます。

・より安全性の高い道具(具体例の場合だと、ハンドル付きの台車等)を設置しなかったのはなぜか
(労働者からそのような申出や、従前に事故に繋がりかけた事案はなかったか)

・足で道具を操作することが慣習となっていた場合、転倒の危険を防止するための利用方法の説明等はなされていたか

・加工室内での番重の運搬にかかる手順書が作成されていたか

以上の他にも無数の労災事故が発生しており、安全配慮義務違反の有無が問題となっています。

一般的には、①労働者の安全対策として「労働安全衛生法」と「労働安全衛生規則」が定められておりますが、その条文に違反するような状況下で事故が起きたのであれば、安全配慮義務違反を問いやすいと言えます。

また、②重大事故で労働基準監督署が災害調査を行い、その結果、法令違反があるとして是正勧告などを会社が受けた場合や、警察・検察が捜査をして会社や担当者が刑事処分を受けた場合は、高い確率で会社に対して安全配慮義務違反を問うことが可能です。

早めのご相談、ご依頼で安心を

労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分も少なくありません。

弁護士にご依頼いただくことで、過去の裁判例や文献を調査し、これまでの経験を踏まえて、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。

労働災害に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。