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自分のミスで怪我をした場合、労災といえるか

自分のミスによる怪我でも「労災」になります

業務中や通勤中に自分にミスがあって怪我をした場合も「労災」にあたり、労災保険から給付を受けることができます。

労災保険では被害者のミスは考慮されませんので、自分にミスがあっても給付額は減らされません。

※但し、労働者がわざと起こした事故である場合は、労災保険の給付はありません

自分のミスだから労災保険を使えないと思われている方もいらっしゃいますが、ミスがあった場合でも、治療費は自己負担なく労災保険から支払ってもらえますし、休業補償や障害補償などの補償を受けることができますので、労災保険の申請を行うことをおすすめします。

労災保険からの給付について

・治療を受けるときの治療費は・・・療養(補償)給付

・治療が長引いて休業し、給料が無くなったときは・・・休業(補償)給付

      賃金の80%(60%の休業給付と20%の特別支給金)

・治療が終わって身体に障害が残ったときは・・・障害(補償)給付

・死亡したとき・・・葬祭料

          遺族(補償)給付(→年金や一時金)

労災認定されている具体例

厚生労働省のホームページで紹介されている労働災害の事例です

フォークリフトの転倒により骨折した事例

工場内にて、荷物なしでフォークリフトを運転し、坂道を下っていた際、坂道の先に大型トラックが停車していたためハンドルをきったところ、
ハンドルを切りすぎてしまい、勢い余ってフォークリフトが転倒し、骨折した。

機械に手が巻き込まれ手首を切断した事例

みそ醸造の仕込み工程において、大豆をベルトコンベアーでチョッパー(すりつぶす機械)に自動投入していたところ、機械に大豆が詰まり、これを解消しようとした被害者はチョッパーの運転を停止しないまま機械に手を差し入れた。

その結果、思いの外深く手が入り、スクリューフィーダーに巻き込まれ、手首を切断した。

いずれも、被害者のミスによって事故が発生したものですが、労災保険の適用があります。

自分に大きなミスがあるのに労災保険の請求をするのに抵抗があるかもしれませんが、このような場合に被害者の方を助けるために、労災保険があるのです。

労災保険の請求と労災隠し

労災保険の請求は会社を通じて行う場合が多いと思いますが、会社が「自分のミスだから、労災ではない」といって事業主証明などの手続きに協力してくれないことがあります。

しかし、ミスがあった場合でも労災には変わりありません。

会社のそのような説明は、いわゆる労災隠しの恐れがあります。

会社の協力がなくても労災保険の申請はできますので、あきらめないでください。

そもそも労災認定は労働基準監督署長が行うものであり、会社が労災かどうかの判断するわけではありませんので、是非、労災保険の申請をしてみてください。

会社が事業主証明を拒否するなどやむを得ない場合には、証明がなくても申請書は労基署で受理されます(労災請求を認められるかは、労基署が調査をしたうえで判断します。)

会社が協力しない場合の労災請求の方法については、「労災隠しについて」に詳しく説明しておりますので、そちらをお読みください。

自分のミスによる労災でも損害賠償請求できる場合もある

労災保険からの補償が受けられたとしても、休業補償や慰謝料の点で十分な補償が受けられないという場合があります。

また、仮に後遺障害が残った場合、本来なら、将来働いて得ることができたであろう利益(逸失利益)の補償も十分ではありません。

その場合、会社に対して損害賠償請求ができるかを検討することになります。

自分にミスがあっても、次のような事情がある場合には会社に対する損害賠償請求ができます。

但し、被害者自身の過失の割合に応じて損害額は減額されます(「過失相殺」といいます)。

同僚のミスにより労災事故が発生した場合

同僚はそのミス(過失)について損害賠償責任を負いますが、その雇用主である会社に対しても使用者責任に基づく損害賠償請求できる可能性があります。

会社の安全配慮義務が不十分な場合

雇用主は、労働契約に基づき、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする「安全配慮義務」を負っています(労働契約法第5条)。

したがって、雇用主である会社に安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求ができる可能性があります。

たとえば、先に挙げたみそ醸造作業中での労災のような、機械での巻き込み事案では、手がスクリューに届かないようにするガードが取り付けられていない、管理者不在の時間が多い、食品機械の危険に対する教育が不十分であるという事情から会社の安全配慮義務違反が認められる可能性があります。

後遺障害が残りそうな場合は、早めのご相談、ご依頼で安心を

会社に対する損害賠償請求が可能か、また自分のミスがどの程度と評価されるのか、それらの判断は難しいものです。

大きな怪我を負われて、治療に励んでおられている最中でしたら、なおさら、ご自身で調べて、行動することは大変かと存じます。

ケガにより後遺障害が残るかもしれないという場合には、弁護士に一度ご相談いただければ、その方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。

労働災害に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。

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まずは弁護士にご相談いただき、ご自身の状況や今後の動きについて一緒に考えていきましょう。

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