労災保険は、労働者が労働災害によって怪我や病気を負った場合または死亡した場合に、その労働者や家族に対して給付金や補償を提供する社会保険制度のことを指します。
労働災害によって怪我や病気を負った場合または死亡した場合、一定の要件を満たしたときには、下記のような給付を受けることができます。
労災保険で受けることができる主な給付の種類
① 療養(補償)給付
療養(補償)給付とは、労働者が労働災害により病気や怪我をしたときに、病院で治療費などを負担することなく治療を受けられる給付のことをいいます。
療養(補償)給付には、治療費、入院費用、看護料など、療養のために通常必要なものはすべて含まれます。
②休業(補償)給付
労働災害によって仕事を休んだときには、給付基礎日額(労働災害発生日等の直近3か月の賃金の平均)の60%に相当する金額の支給を受けることができます。
加えて、給付基礎日額の20%が「特別支給金」として支給されます。
したがって、休業期間中であっても、合計給付基礎日額の80%の収入が補償されることになるのです。
なお、給付基礎日額とは、原則として、労働災害が発生した日以前の3か月の賃金(ボーナスや臨時に支払われた賃金を除く)の総額を、その期間の総日数で除した金額となります。
③ 障害(補償)給付
障害(補償)給付とは、障害(補償)年金や障害(補償)一時金等からなる給付です。
障害(補償)給付は、労災によって病気や怪我が症状固定の状態に至った際に、障害が残ったとき、その障害等級に応じて年金または一時金の支給が受けられる給付のことをいいます。
障害等級が1級から7級のときは年金が支給され、8級から14級のときには一時金が支給されます。
④ 遺族(補償)給付
遺族(補償)給付は、遺族(補償)年金や遺族(補償)一時金等からなる給付金です。
労働災害によって労働者が亡くなったときには、労働者の死亡時に労働者の収入で生計を維持していた遺族に対して、遺族(補償)年金が支給されます。
また、もし遺族(補償)年金の対象となる遺族がいないときには、一定の範囲の遺族に遺族(補償)一時金が支給されることになります。
⑤ 傷病(補償)給付
労災により病気や怪我をして、療養開始後1年6か月を経過しても病気や怪我が治癒しない場合には、傷病等級に応じた傷病(補償)年金等が、休業(補償)等給付に代わる形で支給されます。
休業(補償)給付を受けている方が、1年6か月を経過した時点で、傷病等級第1級から3級に該当するという場合には、休業(補償)給付から傷病(補償)年金に切り替わります。
他方で、傷病等級の認定がないときには、引き続き休業(補償)給付が支給されることになります。