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労働災害でご家族を亡くされた方へ
平田晃之
平田総合法律事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。当事務所は交通事故、労働災害、相続、離婚、不動産など身近な法律問題を中心に取り扱っています。取り扱う分野を絞りながら、一つ一つの分野について深く掘り下げ、高い専門性を追求しています。 お悩み事がございましたら、お気軽にご相談いただければと存じます。これまでの経験や知識を踏まえて誠実に対応させていただきます。

労働災害でご家族を亡くされたご遺族の方々の悲しみは、言葉では表現できないほど大きいものです。 ただ、このような場合、労災保険からさまざまな給付金を受けとれるので、必ず申請してください。

労働災害でご家族がお亡くなりになられた場合に支給される給付金

労働災害とは、労働者が仕事に関連して怪我や病気を負ったり、死亡したりする事故や健康被害のことをいいます。

労働者が労働災害に遭うと労災保険から各種の給付を受けることができます。

また、労働者が死亡した場合には、ご遺族が労災給付金を受け取ることができます。

ご家族がお亡くなりになられた場合に労災保険から支給される給付金は、①葬祭料と②遺族(補償)給付の2種類です。

葬祭料

葬祭料は、遺族が葬儀を執り行うために支払われる給付金です。

金額は31万5000円に給付基礎日額(労働災害発生日等の直近3か月の賃金の平均)の30日分を加算した額です。

その金額が給付基礎日額の60日分に足りない場合には、給付基礎日額の60日分を基礎として計算します。

たとえば、給付基礎日額が1万円の方であれば、31万5000円+(1万円×30日)=61万5000円の葬祭料が支給されます。

葬祭料の請求期限は、お亡くなりになられた日の翌日から2年です。

遺族(補償)給付金

労働災害でお亡くなりになられた場合、ご遺族の生活保障のために、遺族(補償)給付金という労災給付金が支給されます。

遺族(補償)給付金には、年金と一時金の2種類があります。

遺族(補償)年金について

年金は、期間に制限なく毎年ご遺族に給付され続けます。

遺族(補償)年金が支給されるのは、以下のご遺族です。

■ 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

ただし、配偶者以外のご遺族の場合、高齢または年少あるいは障害を持っていることが要件となります。

年金の金額はご遺族の人数によって異なり、給付基礎日額の153日~245日分です。これに加えて、遺族特別支給金(300万円)、遺族特別年金も支給されます。

遺族補償一時金について

遺族(補償)一時金は遺族給付年金を受けとるべきご遺族がいない場合に、配偶者や子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などが受けとれる一回限りの給付金です。

金額は、給付基礎日額の1000日分です。これに加えて遺族特別支給金(300万円)と遺族特別一時金も支給されます。

遺族(補償)給付金の申請期限は、お亡くなりになられた日の翌日から5年です。

会社に対する損害賠償

労働災害の発生原因として会社の安全配慮義務違反がある場合や、業務中に他の従業員の過失で受傷した場合などであれば、会社にも責任が発生します。

その場合、会社に対して損害賠償請求を行い、労災保険とは別に慰謝料や逸失利益などを支払ってもらうことが可能です。

労働災害によりご家族を亡くされた場合、まずは労働基準監督署に労災保険の申請をしなければなりません。

ご遺族の方だけでは十分な手続進行ができないケースもありますし、ご不安なことも多いかと思いますので、一度、当事務所までご相談ください。